アメリカ

現在まだ払い下げは続いています。

Pound Seizure Threatens Animals and Adoptions
http://www.navs.org/site/News2?page=NewsArticle&id=7023&news_iv_ctrl=1201
June 17, 2010 更新

行政シェルターからの動物実験への払い下げを禁止している州は:
California
Connecticut
District of Columbia
Delaware
Hawaii
Illinois
Maine
Maryland
Massachusetts
New Hampshire
New Jersey
New York
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
Vermont
Virginia
West Virginia

EUでは禁止

野良犬・野良猫などを動物実験に用いることは、EU域内では禁止されている。

「実験および他の科学的目的に使用される脊椎動物の保護に関する欧州協定」
(European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and Other Scientific Purposes)
http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/123.htm

21条の3 「家畜化されている動物の放浪個体は、処置に用いてはならない」 (21条の1で、マウス、ラットなど実験に利用できる種が定められており、それらの動物以外にも免除措置を設けることができるとされているが、その免除措置も「野良個体には拡大してはならない」とあるので、要するに禁止である)

※欧州協定はEU加盟国が守らなければならない条約

日本では、平成18年度に終了

保健所・センター等行政の動物収容施設からの実験払い下げについては、日本では法律による禁止なされたわけではないが、各自治体での自主的な対応によって平成18年度より全国的な廃止が達成された。(ただし、内規的には廃止ではないが実績がゼロになっただけとする自治体もあった。)

無料で、もしくは格安で動物が手に入れば、実験が安易に行われてしまうことは想像にたやすい。
現実に、払い下げ廃止運動によって東京都をはじめとした自治体が次々に払い下げを廃止したことによって、犬の実験使用数は大幅に減じた。
ただし、全国的な廃止の背景には、1つの研究で100匹200匹と大量に犬を使うタイプの教授が退官していったことが背景にあったのも現実だと思われる。

ちなみに、環境省の「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」には下記の一文が残っていたが、2012年の動物愛護法改正に伴い、この文言も削除された。現在は動物の処分方法として認められていない。

第4 保管動物の処分は、所有者への返還、飼養を希望する者又は動物を教育、試験研究用若しくは生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する者への譲渡し及び殺処分とする。

 
参考リンク