動物実験関係について、法律自体は改正がありませんでしたが、施行に向けて幾つか関係する告示等に変更がありました。また、施行後、時間が経ってからでしたが、厚生労働省の基本指針も改正になりました。

「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」改正

いわゆる実験動物の飼養保管基準が少しだけ改正されました。

「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」改正

いわゆる基本指針も改正されました。動物実験については、旧記載から以下の通り変更となりました。

動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針

(6) 実験動物の適正な取扱いの推進
①現状と課題
実験動物の飼養等については、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年4月環境省告示第88号。以下「実験動物の飼養保管等基準」という )に基づき、自主管理を基本としてその適正化を図る仕組みとなっているが、本基準の遵守指導等を円滑に行うための体制整備が十分にされていない施設が一部にある。動物を科学上の利用に供することは、生命科学の進展、医療技術等の開発等のために必要不可欠なものであるが、その飼養及び科学上の利用に当たっては、動物が命あるものであることにかんがみ、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、国際的にも普及し、定着している実験動物の取扱いの基本的考え
方である「3Rの原則 (代替法の活用:Replacement、使用数の削減:Reduction、苦痛の軽減:Refinement)を踏まえた適切な措置を講じること等が必要とされている。

②講ずべき施策
ア 関係省庁、団体等と連携しつつ 「3Rの原則」や実験動物の飼養保管等基準の周知が、当該基準の解説書の作成等を通して効果的かつ効率的に行われるようにするとともに、実験動物に関する国際的な規制の動向や科学的知見に関する情報を収集すること。
イ 国は、実験動物の飼養保管等基準の遵守状況について、緊急時に対応するための計画作成状況も含め、定期的な実態把握を行うこと。

「犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」改正

「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」が改正され「犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」となり、保管動物の処分方法として認められていた動物実験への払下げが削除されました。日本における動物実験払い下げの廃止が規定上も実現しました。

犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置

第4 処分
保管動物の処分は 所有者への返還 飼養を希望する者への譲渡し及び殺処分とする。

「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」改正