2005年9月1日より野生のげっ歯類は輸入禁止です!

海外の一般家庭で飼われているネズミ、リスや
ペットショップのネズミ、リスも
日本に連れてくることはできなくなります!

9月1日より、感染症予防法にもどづく「動物の輸入届出制度」がはじまります。

対象は、

  • 生きたげっ歯目
  • うさぎ目(ナキウサギ科のみ)
  • その他の陸生哺乳類
  • 生きた鳥類
  • げっ歯目、うさぎ目(ナキウサギ科のみ)の動物の死体

で、従来の検疫制度の対象になっている動物や、海のほ乳類、輸入禁止の動物は対象になりません。

しかし、上記の動物および死体に関しては、輸入時に届出書(動物の種類や数量、輸入者などなどを記入)と、感染症に関する安全性を証明した輸出国政府機関発行の衛生証明書が必要になります。

「それでなんでネズミが輸入禁止??」と思ってしまいますが、実は動物ごとに必要な証明内容というものが定められており、げっ歯目の動物に関してはこれがなかなかきびしいんです。

くわしくは厚生労働省のホームページをご覧いただきたいのですが、生きたげっ歯目に関して転載しますと、

動物毎に必要な証明内容(齧歯目)
  1. 輸出の際に、狂犬病の臨床症状を示していないこと。
  2. 過去12月間に左欄に定める感染症が発生していない保管施設(厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関の指定したものに限る。「別表2―2」参照。)において、出生以来保管されていたこと。
(別表2―2) 厚生労働大臣が定める齧歯目の動物の保管施設の基準

「齧歯目の動物の保管施設(出生から日本向けの最終梱包を実施するまでの全ての保管施設)は、次に掲げる要件を満たしているものについて、輸出国政府が指定し、予め日本国政府(厚生労働省)に当該施設の名称及び住所について通知することが必要です。

  1. 外部からの動物の侵入を防止するための必要な構造を有していること。
  2. 定期的に消毒等の衛生管理が行われていること。
  3. 過去12月間にペスト、狂犬病、サル痘、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症の発生が、当該施設において人及び動物に臨床的に確認されておらず、かつ、当該施設においてこれらの疾病が発生する可能性がないよう必要な措置が講じられていること。
  4. 動物の衛生管理及び飼養管理(当該施設外からの動物の導入、繁殖、死亡、出荷等に関する情報を含む。)に関する記録簿を備えていること。」
コレを媒介するからダメ!

ペスト、狂犬病、サル痘、腎症候性出血熱、

ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症

ということになり、つまり上記の基準を満たした輸出国政府指定の施設で生まれ育ったげっ歯目しか輸入できなくなります。裏を返せば、それ以外のげっ歯目は実質「輸入禁止」となります。

つまり、たとえば、

  • 野生のネズミ、リス
  • 飼われているけれども野生で生まれたネズミ、リス
  • 指定施設で生まれたけれども、その後指定施設以外の場所で飼われていたネズミ、リス
  • 一般家庭やペットショップなど、指定施設以外の場所で飼われていたネズミ、リス

など、条件を満たさないげっ歯目さんたちは日本に来ることができません。ハムスターも、モルモットもです。2005年9月1日以降、海外からペットネズミさんをうっかり日本へ連れてきてしまったら、送り返すことになるか、殺処分になってしまいます。航空会社も気をつけてはくれるはずですが、飼い主さんたちも注意が必要だと思います。

……と、なんだかネズミ飼いにとってはつまらなそうな話になってしまいますが、この制度、すごいところ(!?)もあるんです。それは、動物実験用のげっ歯目でも例外ではない!ということ。いくつか報道もされていますが、実験用のネズミがスムーズに輸入できなくなり、研究に支障をきたすのでは?と懸念を持たれているようです。(ふふふ) 研究者の人たちは、円滑な輸入ができるよう、特別措置をもうけてほしいなどと働きかけをしている様子です。

でも……指定施設からは輸入できるんですから。なぜ実験用だけがそんなに特別扱いをされなければならないのでしょうか? ペット業界だってそんなにさわいでいませんよ……と思ってしまうのでした。

→しかし、その後、実験用には多少便宜が図られてしまいました。

(※ウサギは現在検疫制度の対象となっていますので、従来どおりの輸入方法となります)
 
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