◆ 「新規化学物質に係る試験並びに第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令第二条の二の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が別に定める試験の試験成績」について
動物実験による毒性試験から代替が認められた例です。
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「動物愛護の観点からも前進」との意見がありました。
○新規化学物質に係る試験並びに第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令第二条の二の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が別に定める試験の試験成績
(平成十六年四月三十日)
(/厚生労働省/経済産業省/環境省/告示第三号)
新規化学物質に係る試験並びに第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令(昭和四十九年/総理府/厚生省/通商産業省/令第一号)第二条の二の規定に基づき、新規化学物質に係る試験並びに第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令第二条の二の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が別に定める試験の試験成績を次のように定める。
新規化学物質に係る試験並びに第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令第二条の二の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が別に定める試験の試験成績
新規化学物質に係る試験並びに第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令第二条の二の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が同令第二条第二項に規定する試験の試験成績と同等以上のものとして別に定める試験の試験成績は、次の表の上欄に掲げる同項に規定する試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる試験の試験成績とする。
ほ乳類を用いる二十八日間の反復投与毒性試験 |
ほ乳類を用いる九十日間の反復投与毒性試験 |
細菌を用いる復帰突然変異試験及びほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験による変異原性試験 |
細菌を用いる復帰突然変異試験及びマウスリンフォーマTK試験による変異原性試験 |
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