史上最大の動物実験削減として「EU:歴史に残る動物実験の大削減、実現へ」のエントリでご紹介したEUのバイオサイド指令ですが、改正はEU加盟国に直接適用される「規則」として成立しており、化学物質国際対応ネットワークのページに仮訳が掲載されていました。ご参照ください。
欧州殺生物性製品規則 仮訳PDF

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2012年5月22日付の欧州議会及び理事会規則(EU)No528/201の仮訳
[ひらめき]動物実験に関するところを前文からちょびっと引用:
(57) 動物を使った実験回数と殺生物性製品あるいは殺生物性製品に含まれる活性物質試験の最小化、その目的と使用の為にやむを得ない場合にだけそれを実施することは、必須である。申請者は公正な補償の引き換えとして脊椎動物に係る研究を分担し、重複をしないようにすべきである。データ所有者と申請が見込まれる者との間での脊椎動物実験研究の分担についての合意が欠如している場合は、化学品庁は当該国の裁判所によって決定された如何なる補償をも侵害することなく、申請見込み者に対し、その研究内容の利用を容認すべきである。所管当局と化学品庁は、EU レベルでの登録システムを経てそのような研究オーナーの具体的連絡先にアクセスできるようになり、申請見込み者にそれを知らせるべきである。

(59) 動物実験を含まない代替手段として既に規定されている試験と試験方法に対し等価な方法に関する知見の創出が推奨される。加えて、データ提出要件に関する修正提案という手段が関連する試験の為の不要なコストを低減させる上で用いられるべきである。