アメリカの団体ALDF(Animal Legal Defence Found)が、実験用のマウス・ラット・鳥類を動物福祉法の適用範囲に含めるための署名を行っています。残念ながら、アメリカ国内のzip codeが必要となっていますが、これはぜひ改正されてほしい点なので、ご紹介。
Take Action to Put Animals Back in the Animal Welfare Act!
http://aldf.org/article.php?id=2281
どうやら、すでに法案(HR 6693)は提出されているようです。
実はALDFはHSUSと一緒に、この問題について国を相手に訴訟までやっています。これまでの経緯をざっと年表にしてみました。
注:「アメリカの動物福祉法からマウス・ラット・鳥類が除かれている」と言うとき、これは実験用に繁殖されたものだけを指します。詳細はこちら
[パンチ]マウス・ラット・鳥類を動物福祉法の対象とするかどうかでモメた経緯年表[パンチ]
1966年 動物福祉法制定
1970年 動物福祉法改正:
     アメリカ議会は動物福祉法のもとですべての「温血動物」がカバーされることを可決
     (その後改正は、1976、1985、1990、2007にも行われている)
1971年 農務省がマウス・ラット・鳥類を規則で除外
1989年 ALDFとHSUSが、マウス・ラット・鳥類を適用除外とした1971年規則の改正を求めて請願へ
1990年 農務省は請願を却下
1992年 ALDFとHSUSは連邦裁判所に提訴。
      (マウス・ラット・鳥類を適用除外としない宣言判決と差し止め命令を求めた訴訟)
1992年 裁判所は、請願の却下を取り下げるよう農務省に命令
      (適用除外とするのは恣意的との裁判所意見)
     ⇒農務省は控訴
1994年 控訴裁判所は地方裁判所の決定を無効とする判決
1998年 今度はARDF(Alternatives Research and Development Foundation)がマウス・ラット・鳥類を含めるよう、新たな訴訟を起こす
2000年 訴訟は、農務省がマウス・ラット・鳥類を含むことに同意する形で和解へ
2002年 しかし、農業保障・農村振興法の制定によって、この和解が妨害されることとなり、マウス・ラット・鳥類は適用除外となった