~犬猫以外の小動物についてもお願いします!~
動物愛護法施行規則等の改正について、パブリックコメントがかかっていますが、締切りまであと2週間ほどになってきました。
動物実験はあまり関係ありませんが、犬猫以外の小動物についての扱いが心配ですので、こちらのブログにも掲載いたします。
実は、パブコメに先立ち、小動物・学校飼育問題等の実態把握に取り組むSさんと、販売時説明義務緩和に反対する署名運動をされていたOさんとともに、政省令改正が犬猫以外の小動物に不利にならないよう、環境省に要請を行いました。
要点は以下のとおりです。
【 要 旨 】
1)犬猫等販売業に関し、「その他環境省令で定める動物」の早期制定を求めます。
2)健康及び安全の保持、終生飼養義務、飼養施設の数値基準等について、犬猫以外の動物にも犬猫に準ずる指導が行われることを求めます。(第一種動物取扱業の細目、ガイドライン記載等の配慮を)
3)取引台帳等の記載は全ての取扱業者に対して義務とし、犬猫以外も死亡日・原因・取引先情報の明記を必須としてください。
4)「販売時に現物確認・対面説明を義務づける動物の範囲」は全ての動物を対象としてください。
5)ボアコンストリクターを特定動物リストより削除しないでください。
6)第二種動物取扱業に該当する飼養頭数の下限値、対象動物種の体長別分類の見直しを求めます。

5)の特定動物の種の選定については、今回のパブコメの対象ではありませんが、部会で提示された資料に不安要素があり、要望を行いました。(詳細はこちらを参照)
最近の動物愛護関係の議論では、流通量の多さから、どうしても全体的に犬と猫に視点が偏りがちですが、飼育情報が少ない割には飼育技術が必要であったり、死にやすかったり、福祉が軽視されていたりするのは、むしろエキゾチックペットのほうではないかとも思います。
意見例も掲載したいと思っていますが、ぜひとも小動物視点も、皆さんの意見の中に入れていただければと思います。よろしくお願いします。
[ひらめき]パブリックコメント概要[ひらめき]
動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正案に関する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
締め切り:平成24年12月12日(水) 18:15までです!
募集要項:こちらを必ずご参照ください
意見送付の対象になっているのは、以下の2つです。
(1)動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正(案)の概要
(動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正関連)

 
 I 犬猫等販売業者関係
 II 販売に際しての情報提供の方法
 III 第二種動物取扱業関係 ←シェルターをもち、譲渡活動をする方々に関係があります
 IV 特定動物飼養保管許可制度関係
 V 虐待を受けるおそれのある事態について ←多頭飼育問題です
 VI 犬猫の引取りを拒否できる場合について
(2)動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正(案)の概要
(特定動物関連)

参考:
中央環境審議会動物愛護部会 
第31回~第34回まで 議事録もアップされました。
http://www.env.go.jp/council/14animal/yoshi14.html
傍聴記:
第34回中央環境審議会動物愛護部会傍聴