2011年8月付けで、アメリカのAPHIS(農務省動植物衛生検査局)のサイトに下記のようなファクトシートがアップされていました。
ラット、マウス、鳥類も動物福祉法の対象となります:
Rats, Mice, and Birds to be Included in the Animal Welfare Act
「ただし、研究用に繁殖されたものを除く」がやたらと出てくるわけですが。それから、動物のエサ用も除かれています。
2002年の農業補償及び農村振興法(いわゆる2002 Farm Bill)によって、マウス・ラット・鳥類は動物福祉法のもとでの保護から決定的に除外されたと言われていましたが、それは実験用だけの話で、それ以外のマウス・ラット・鳥類は含まれることになっていたわけですね。
私もよくわかっていませんでしたが(そういえばそんな話だったか…?)、こう動きが遅くちゃ、忘却のかなたです(´・`)。
ようやくその関連の規則を今年中には公表したいと考えているようで、そこへ向けたステークホルダーには、動物園、ブリーダー、取扱業者などが挙げられてます。(もちろん動物福祉団体や一般市民も全てですが。基礎研究者だけではなく、フィールド研究者もわざわざ書かれているということは、捕獲個体は対象なんでしょうか??)→これは偶然手に取った本に答えが書いてありました。野生ネズミを捕獲して観察する研究なら連邦法上の書類をいろいろ書かなければいけないのに、実験用に繁殖されたネズミを痛めつける実験は野放しだというのです!
それにしても、ラット、マウス、鳥類を略してRMBと呼ぶのは知りませんでした。何となく一緒くた感をかもし出しているような。数だけ多くて面倒なやつらと思われているのだろうな…。