武田薬品と藤沢市との間で結ばれていた下水道協定が反故にされ、アリナミン工場だった時代とは違って湘南研究所では排水の自己処理が行われなくなる問題ですが、住民が藤沢市に対して起こしている裁判の控訴審の続きが4月13日に東京地裁でありました。
控訴審第1回についてはこちら
傍聴してきた感想は、「こんなすぐ終わっちゃうのか~」かな(^^;?  裁判って、書面のやり取りで主に行うから、けっこうあっさりなんですよね。
まず、進行協議期日(←傍聴できないものです)にどんなやりとりがあったかの説明が簡単にあって、「普通はこれで結審ですが、どうしますか、反論しますか」「します」のようなやりとりがあって、反論期日が決まりました。
ということで、次回は5月30日(月) 午後2:30です。
進行協議期日にやりとりがあった点は、(ちょっとココ、私の理解が浅いかもしれないけど、)だいたいこんな感じでした。
・昭和53年協定にある(一般家庭排水のための)汚水管とは下水管のことか
 (Yes。全て下水管に読み替えてOK)
・事業認可は何を認可したのか。(区域、期間延長)
 その際の協議での藤沢市の立場は、既存の下水管の管理者としてなのか
・下水道法第10条のただし書に関連して、協定書は行政処分なのか契約なのか。(と言っていたと思いますが違ったらごめんなさい(^^;)
最後の点は、「協定書は、下水道法第10条のただし書にあたるのかどうか」という意味で、この裁判のポイントとなるところでもあります。控訴人(住民側)からは、協定締結当時の市議会でのやりとりが反論として文書で提出されていると言っていたと思います。
下水道法第10条のただし書ってややこしいですが……下水って、下水道が来ているところだったら必ずつながなければいけないものなのだけど、このただし書によって、特別の事情があればつながずに自己処理することもできるようになっているそーなのです。難しい。
それで、このただし書に基づく市との協定によって、藤沢市の工場は排水を自己処理としているわけだけど、昭和53年当時、それに法的拘束力があるのか、勝手にやめてしまうこともできるのではないかという住民の不安に対して、「協定書は第10条のただし書にあたるのだ、これには法的拘束力があるのだ」という説明が、議会の答弁でも、また建設省(当時)からも、なされていたというのです。
(でも今、藤沢市は「そんなことないよ~」ということを始めちゃったので、そこを争っている)
この点について住民側の弁護士さんが、「反論したいのだが、もうすこし協定当時の様子を調べたいので時間がほしい」と言って、少し先の期日が決まりました。
終了後の報告会でお話を聞いてビックリしたのは、この第10条ただし書については、下水道代がかさむから排水を自己処理したい事業者が自治体を訴えるという、まったく逆の裁判が静岡であったそうです(@@。
下水道代って高いんですね。武田薬品湘南研究所の場合、月25日排水として計算すると、2カ月分の費用は3400万円、1年で2億400万円くらいになるはずではないかと試算されていた方もいました。
そして更なるポイントは、もしこの裁判で「協定書は下水道法第10条ただし書にはあたらない」という結論が出てしまうと、逆に、現在協定に従って下水を自社処理しているいすゞ自動車やIBMなど地元50数社は下水道法第10条違反をおかしていることになってしまう!というところにあるのだそうです。
どうなる控訴審?
ということで、次回は5月30日(月) 午後2:30、傍聴しませう。