新解説世界憲法集 第2版

新解説世界憲法集 第2版

  • 作者:
  • 出版社/メーカー: 三省堂
  • 発売日: 2010/04/10
  • メディア: 単行本

動物実験の禁止が一時期くりかえし住民投票にかかっていたスイスですが、1999年に改正された憲法には、動植物の保護が一応入っているということで気になっていました。(もっと早く調べろってば)
上記の本から、関係する部分を引用します。
スイス連邦憲法 (1999年)
第120条(人以外の領域における遺伝子技術)
(1)人間とそれをとりまく環境は、遺伝子技術の誤った利用から保護される。
(2)連邦は、動物・植物・その他の有機体の生殖細胞と遺伝形質の取り扱いに関する法令を定める。その際、連邦は、被造物の尊厳と、人・動物・環境の安全に配慮し、動植物の遺伝上の多様性を保護する。
※注:「被造物の尊厳」は、動植物の尊厳を指す。
ちなみに、憲法に動物の保護を盛り込んだドイツについては、該当部分の翻訳は以下の通り。
ドイツ連邦共和国基本法
第20a条 〔自然的生活基盤の保護義務〕
 国は、来るべき世代に対する責任を果たすためにも、憲法的秩序の枠内において立法を通じて、また、法律および法の基準に従って執行権および裁判を通じて、自然的生存〔生命〕基盤および動物を保護する。