すごい想定です、「今月の相談」。海外ではほんとにありますけどね。
◆ 連載 ◆研究者のための法律相談
動物愛護団体から動物虐待で訴えられた!
(京都第一法律事務所オフィシャルサイトより)
http://www.daiichi.gr.jp/soudan/kenkyuu/2005/11.htm

「ただし、実験であれば動物に何をしてもよいということではありません。動物実験を装って動物を虐待すれば、当然ながら動物虐待となります。」とのことです。
個人的には、本当に「科学上の利用に供する場合」にあたるのかどうかを争う裁判というのはやってみたいと思うことがありますね。