ユスリカの試験の詳細が削除されるのは、OECDのテストガイドラインにのっとるようになるからだけのようで、もうひとつ、「!!」なのは、「別添6(案)」が鳥類試験のための施設や試験系の基準になっていることです・・・。
化審法にもとづく基準なので動物福祉という言葉が入ってこないのかもしれませんが、でも実験動物基準や動物実験指針も遵守するようにetc.くらい書き込まれていてもいいような? 5月27日締め切りですのでよろしくお願いいたしますm(_ _)m
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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく新規化学物質等に係る試験を実施する試験施設に関する基準に付加される事項等の改正案に対する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=195080003&OBJCD=&GROUP
意見募集中案件詳細
案件番号 195080003
意見募集中案件名
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく新規化学物質等に係る試
験を実施する試験施設に関する基準に付加される事項等の改正案に対する意見募
集について
定めようとする命令等の題名
「新規化学物質等に係る試験を実施する試験施設に関する基準について」の改正
「第三種監視化学物質に係る有害性の調査のための試験の方法について」の改正
根拠法令条項
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第25条の3等
行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2008年4月28日
意見・情報受付開始日 2008年4月28日
意見・情報受付締切日 2008年5月27日
関連ファイル 意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集について
「新規化学物質等に係る試験を実施する試験施設に関する基準について」別添5の一部改正(案)(別紙1)
「新規化学物質等に係る試験を実施する試験施設に関する基準について」別添6(案)(別紙2)
「第三種監視化学物質に係る有害性の調査のための試験の方法について」の一部改正(案)(別紙3)
関連資料、その他
資料の入手方法 3省の担当室での手交
所管府省・部局名等(問合せ先) 厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室