農水省と環境省が合同で開いている「ペットフードの安全確保に関する研究会」の第3回を傍聴してきました。ペットフードについて、法的対応をどうしていくべきなのかを話し合っている会です。第2回は非公開だったので1回飛んでいますが、1回目の傍聴感想も今日ブログに載せました(こちら)。


それで……今日、「もーーーーっ」と絶叫しそうだったのは、海外でペットフードに法的規制がある国で犬猫だけが対象だという前回の資料は間違いだったっていうんですよっ(>_<)。キーッ。


 第1回のとき、資料に海外の例として載っていた国すべてが、規制の対象は「犬猫のみ」だと書かれていたのものだから、委員の意見が一巡したとき、全員が、「(日本でも法規制をかける場合は、)対象はとりあえず犬猫から」って発言していたんですよっ。「やーめーてーっ」と思っていたのですが……。


資料が訂正された現在でもあの発言が生きるのであれば、非常に問題があると思います。


確かに、よくフードメーカーが話に出すアメリカのAAFCOの栄養標準では犬猫だけを扱っているわけですが、あれはペットフードの安全性に関しては扱っていなくて、栄養面を主眼としているものなので、対象が犬・猫のみなのは合理性はあります。動物種によって、栄養について語るべきことは違うから。


でも、安全性や表示に関しては、犬猫だけなんてことはやっぱりありえないとやっぱり思うのです。アメリカも、連邦法での規制は犬猫だけではないってことだったみたいですしね。もーっ。(AAFCOが関係するのはあくまで州法。州をまたいで移動するフードは、連邦法である、「食品・医薬品・化粧品法」に基づいた規制がかかる)


それにしてもいろいろストレスたまる傍聴でした……


EUの法律に関しても、「飼料の定義において、ペットフードを除外せず」と省庁の資料がわざわざ注釈つけてくれているものを、「条文にそんなことは書かれていない」とトンチンカンなことを指摘した生協職員がいました。animalって書いてあったら、畜産動物と実験動物だけだと感じてしまうのでしょうか? 特段「コンパニオンアニマルを除外する」と書いていなければ、普通animalといえばいわゆる「ペット」も含むと思います。


そもそも療法食も知らなかったので(そういう委員がいることは驚きですが)、動物関係の法令にはあまり慣れていないのかもしれませんが……。(EUの法律は、動物に対して日本人の平均的な感覚しか持っていない人が読んだら、いろいろ信じがたいものがあるにちがいない)


 まったくペットを飼ったことのない人も確かに委員の中にはいるべきなのかもしれませんが、消費者の立場の委員が休んでしまうと、規制してほしくない路線・特権守りたい路線の発言がチラホラ出てきてしまうので、ハラハラします。


広告規制についても意見が出ていましたが、あれも微妙なところがあると思ってしまいます……。えてして代替療法系の良心的な商品のほうが広告規制に引っかかってしまいやすく、動物実験をやっているようなメーカーのもののほうが守られてしまう側面があるからです…。


また、 「ペットフード公正取引協議会に入っているようなメーカーはちゃんとしている」といった印象がバラまかれていましたけど、でもいわゆるオーガニック志向の飼い主さんたちが「粗悪フード」と呼ぶペットフードは、えてしてそういうところに入っている大手メーカーがつくっているものなのでは?と思うと、複雑な気持ちがします。


もちろん表示をきちんとするということは大事なのですが。入っているメーカーのほうが守っているという傾向は本当にあるんでしょうね。


 第1回目のときに、「安い量販フード派」と「手作り派」に、飼い主が2極分化していくだろうという話が出ていたのが思い出されます。(中間に「安心・安全系フード派」っていうのもいそうな気がするけど)