厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/i-kenkyu/doubutsu/0606sisin.html


厚生労働省の指針がサイトにアップされました。6月1日に出されていたのですが、文部科学省の指針が「告示」であるのに対し、これは「通知」に過ぎません。農水省のもそうです。


なんで省庁によって扱いのレベルが違うんでしょうかねぇ・・・